店舗販売業の管理及び運営に関する事項
許可の区分の別
一般用医薬品店舗販売業
高度管理医療機器等販売業
許可番号
静保薬第 第210100227号(店舗販売業)
期限:令和3年1月25日~令和9年1月24日まで
静保薬第 第210810182号 (高度管理医療機器等)
期限:令和3年5月12日~令和9年5月11日まで
店舗名
しろくま薬局北街道店
所在地
静岡県静岡市清水区押切1456
店舗管理者名
森田 博樹
勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務
薬剤師 森田 博樹(担当業務:店舗管理、販売、情報提供、相談)
薬剤師 望月 龍太(担当業務:販売、情報提供、相談)
薬剤師 室伏 由紀(担当業務:販売、情報提供、相談)
薬剤師 永田 淳(担当業務:販売、情報提供、相談)
薬剤師 望月 昭男(担当業務:販売、情報提供、相談)
薬剤師 十河 磨美(担当業務:販売、情報提供、相談)
薬剤師 望月 克美(担当業務:販売、情報提供、相談)
登録販売者 小林 紀大(担当業務:販売、情報提供、相談)
店舗で取り扱う一般用医薬品の区分
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
特定販売で取り扱う一般用医薬品の区分
第2類医薬品、第3類医薬品
勤務者の名札等による区分に関する説明
薬剤師は「薬剤師 氏名」の名札に白衣
登録販売者は「登録販売者 氏名」の名札に白衣
一般従事者は上記以外の着衣
実店舗開店時間
月・火・木・金曜日:8:45~18:15
水曜日:8:45~16:45
土曜日:8:45~12:15
定休日:日曜日・祝日
特定販売を行う時間
月・火・木・金曜日:8:45~18:15
水曜日:8:45~16:45
土曜日:8:45~12:15
定休日:日曜日・祝日
専門家への相談応需時間
月・火・木・金曜日:8:45~18:15
水曜日:8:45~16:45
土曜日:8:45~12:15
定休日:日曜日・祝日
注文受付時間
年中無休24時間
相談時及び緊急時の連絡先
営業時間内:054-349-7676
営業時間外:080-3069-4690
店舗の写真および陳列の状況を示す写真


要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、指定濫用防止医薬品)の定義及び解説
・要指導医薬品
次の1.から4.までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
・一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
・第一類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
・第二類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
・指定第二類医薬品
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
・指定濫用防止医薬品
濫用した場合に中枢神経の興奮もしくは抑制または幻覚を生じるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聞いて指定する医薬品。
・要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、指定濫用防止医薬品)の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
指定濫用防止医薬品については、製品の直接の容器又は直接の被包に、以下1又は2の記載をします。
1.厚生労働大臣が定める数量以下の大容量製品に該当しない指定濫用防止医薬品:
「要確認」の文字を四角枠で囲んで記載します。
2.大容量製品に該当する指定濫用防止医薬品:
「要確認」の「要」の文字を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載し、四角枠で囲みます。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。
また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
・要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供および指導に関する解説
〇要指導医薬品
情報提供:薬剤師
販売者からお客様への説明:書面での情報提供(義務)
お客様からの相談の対応:義務
郵便等での販売:不可
〇第一類医薬品
情報提供:薬剤師
販売者からお客様への説明:書面での情報提供(義務)
お客様からの相談の対応:義務
郵便等での販売:可
〇第二類医薬品
情報提供:薬剤師または登録販売者
販売者からお客様への説明:努力義務
お客様からの相談の対応:義務
郵便等での販売:可
〇第三類医薬品
情報提供:薬剤師または登録販売者
販売者からお客様への説明:法律上の規定なし
お客様からの相談の対応:義務
郵便等での販売:可
要指導医薬品に関する陳列等に関する解説
情報を提供するための設備から購入者が触れられない1.2m以内の陳列設備に陳列するなどの措置をとります。および第一類医薬品についても同様とします。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師・登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。
指定濫用防止医薬品の販売サイト上の表示等の解説、情報の提供及び指導に関する解説
指定濫用防止医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。また、使用について薬剤師・登録販売者に相談することを勧める旨の表示を行っています。OTC医薬品としての区分に応じて定められている事項のほか、濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨の表示を行い適正使用のための必要な情報の提供をしています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
第一類医薬品:【第1類医薬品】
第二類医薬品:【第2類医薬品】
指定第二類医薬品:【指定第2類医薬品】
第三類医薬品:【第3類医薬品】
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
指定濫用防止医薬品に関する陳列等に関する解説
指定濫用防止医薬品は購入者が触れられないよう空箱陳列を行います。実物の医薬品は、鍵のかかるガラスケース内又はカウンター内もしくは倉庫等で保管します。
一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列します。
一般用医薬品の使用期限に関する解説
使用期限まで100日間以上ある医薬品を発送します。
医薬品に関する注意文言
「医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい」
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【医薬品副作用被害救済制度】
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、医薬品副作用被害救済制度です。
【相談受付窓口】
電話: 0120-149-931 受付時間:午前9:00~午後5:00(月~金 祝日・年末年始を除く)
医薬品を適正にご使用いただけない可能性がある場合の措置
お客様の購入状況等から、適正にご使用いただけない可能性があると薬剤師又は登録販売者が判断した場合は、BASEから注文キャンセルまたは配送停止の措置をとらせていただく場合がございます。
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
販売記録等の個人情報については、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
